スポンサーリンク

台風被害の余波-土地の工作物等の占有者及び所有者の責任(民法717条)

弁護士の櫻田です。
 
先月の台風15号の被害は甚大でしたね。
交通機関が麻痺したため、当日の昼過ぎまで当事務所も営業できなかったことに加え、個人的にも自宅や車に相当の損害を受けました。
 
市原市のゴルフ練習場施設倒壊の近隣住宅への被害も大きなニュースになっていますが、私のところにも、台風で家屋の一部が周辺へ飛散したことの損害賠償に関する相談が複数ありました。
 
こうしたケースでは、民法717条1項の問題になることが多いです。
 
民法717条1項を引用してみましょう。
「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。」
 
「土地の工作物」としては、建物が代表的なものです。「瑕疵」とは通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。要するに、建物等の設置や保存(管理)をする上で、安全性を欠くようなことがあり、これが原因で他人に損害が生じた場合には、その賠償をしなければならないというものです。
 
賠償をする主体は建物等の占有者(実際の利用者)ですが、占有者が必要な予防義務を果たしたときは、所有

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました