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2社目の自動車解体業更新許可申請書類

行政書士
ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
今日は朝9時過ぎに「建設業代表者・役員等変更届出書」を提出するため、クライアントさん管轄の土木事務所へ行ってきました。
「入札参加資格審査申請の代表者変更登録申請」をクライアントさん自身で行うため、できる限り早めに提出する必要があると考え、郵送ではなく、窓口持参方式で提出しました。
その後、千葉土木事務所へ行き「建設業事業年度終了届」を提出。
事務所に戻ったのは、11時半過ぎでした。
戻ってから、提出した各届出書をクライアントさん宛に返送する作業を行った後、昨日、中断した「財務諸表」の作成に取りかかりました。
1時間程後に「財務諸表」を完成させ、「事業年度終了届」も提出用に整えました。
明日、提出する予定です。
問題はここから。
2社目となる「自動車解体業更新許可申請書類」の作成に取りかかりました。
「発行済み株式数の100分の5以上保有している株主に関する書類」までは既に先週中に作成を終えていましたので、「標準作業書」だけの作成でした。
だけのはずだったのですが、作業写真も貼付するので、かなりの時間を要しました。
しかも、「解体業変更届出書」の作成も残っていたことに気付き、急ぎ作成に取りかかりました。
こちらもかなりの時間を要しました。
更新許可申請書用の「標準作業書」、「解体業

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