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産廃収集運搬業の説明資料作りで終わってしまった一日

行政書士
ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
今日は、昨日、参考までに閲覧した千葉県の廃棄物指導課のサイト上で公表されている新規許可申請と変更届の「提出書類一覧」に、『電子車検証の場合は、「自動車検査証記載事項」を添付』という追記を見たことを受け、産業廃棄物収集運搬業の説明資料作りを朝から行っていました。
昨日の段階では、これから収集運搬業の新規や更新許可申請を行う事業者さん向けの資料を修正する作業と、当事務所のサイト情報を修正する作業だけの予定でした。
考えてみると、車検証が電子化されて既に3ヶ月が経ったとはいえ、まずは、収集運搬業許可を受けているクライアントさん向けに電子化に伴う注意点を説明する必要があると気付きました。
そこで、クライアントさん向けに「車検証の電子化に伴う産廃収集運搬業許可上の注意点」という説明資料を作成。
冒頭で、電子化された車検証が交付される時に、併せて交付される「自動車検査証記載事項」は破棄せずに保管して欲しいことを明記し、次に、この理由を説明する文章と、万一、「自動車検査証記載事項」を紛失、破棄してしまった場合は、「車検証閲覧アプリ」を使って、印刷して欲しいことを盛り込みました。
最後に、「車検証閲覧アプリ」に関する説明文も記載して完成。
この文書を、収集運搬業許可を受けている全てのクライアントさんへメールや

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