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「共同親権」って結局、私にどう関係あるの? ― 2026年4月スタート、経営者女性が知っておきたいこと

弁護士
2026年4月1日、離婚後の子どもの「親権」に関するルールが大きく変わりました。今回の改正は、これから離婚を考える方だけでなく、すでに離婚した方にも関係し得る内容です。「なんだか難しそう」と後回しにせず、まずは大枠だけ押さえておきましょう。
ちなみに、2026年4月をまたいで受任している複数の離婚調停で、私が感じた実感も、最後に記載しますので、「大体はわかってるよ」という方は、末尾の「6 実際のところ、どうなの?」に飛んでください。
1 どんな制度?
これまで離婚後の親権は「どちらか一方」しか選べませんでした。改正後は、離婚時に父母で話し合って(まとまらなければ家庭裁判所が判断して)、「共同親権」と「単独親権」のどちらかを選べるようになります。「共同」といっても、日々のことまで逐一相手の同意が要るわけではなく、進学先の決定や転居など人生の節目に関わる判断だけは一緒に決める、というイメージです。
2  誰のための制度?
これから離婚する方 ― 2026年4月1日以降に離婚する場合、親権の形を新たに選ぶことになります。
すでに離婚している方 ― 自動的には変わりませんが、家庭裁判所に申し立てれば、単独親権から共同親権への変更を検討できます。
DVや虐待のおそれがある場合 ― こうした事情があるときは、共同親権にはならず単独親権になるよう、法律上の手当てがされています。
3  何が変

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