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訴訟の休止

弁護士の櫻田です。 今回は、訴訟の休止の話を。 訴訟の休止は、口頭弁論期日における当事者の欠席等に関連することですので、まずは、欠席等に関する基本的なことを。 訴訟の第1回口頭弁論期日に、当事者の一方が欠席したときは、裁判所は、欠席当事者が事前に提出していた訴状、答弁書又は準備書面に記載した事項を陳述したとみなすことができます(民訴法158条)。これを「陳述擬制」といいます。 当事者の一方なので、理屈上は、原告が欠席、被告が出席ということもあり得ますが、通常、陳述擬制がなされるのは被告が欠席する場合です。 また、出席当事者が主張した事実について、欠席当事者は、陳述が擬制される書面等において明らかに争っていない限り、自白(主張した事実を認めること)したとみなされます(民訴法159条3項)。これを「擬制自白」といいます。 第1回口頭弁論期日に被告が欠席し、事前に答弁書等の書面を提出しなければ、擬制自白となり、訴訟は終結し、原告の請求通りの判決が言い渡されることになります。 ここから本題。以上に対し、当事者の双方が欠席した場合はどうなるでしょうか? 当事者の双方が欠席した場合、裁判所は、弁論を「休止」し、次回(第2回目以降)の口頭弁論期日を指定しません。そして、そのまま、当事者が1ヶ月以内に期日指定の申立てを

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