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化粧品に含有成分がたくさん記載されているのは

 製造番号を削り取った美容室専売メーカーのシャンプーなどをインターネットオークションで転売したということで,美容室の店長らが書類送検されたそうです(書類送検は法律用語ではありませんが)美容室用シャンプーヤフオクで転売容疑 3人を書類送検(朝日新聞DEJITAL) 「メーカーの監視が厳しいので、ばれないように番号を削った」とのこと。 シャンプーも化粧品の一種とされているところ,これから化粧品を販売することを考えている企業などから,問い合わせがあったりしますが,化粧品は,医薬品医療機器等法の61条で,次の通り,表示しなければならない事項が定められています。(1)     製造販売業者の氏名又は名称及び住所(2)     名称(3)     製造番号又は製造記号(4)     厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあつては、その成分の名称(5)     厚生労働大臣の指定する化粧品にあつては、その使用の期限(6)     第42条第2項の規定によりその基準が定められた化粧品にあつては、その基準において直接の容器又は直接の被包に記載するように定められた事項(7)     前各号

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