「新しい販売方法」でも特許とれるの?(807-276)
千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。 とあるお客様のお問い合わせ。 新しい販売方法を考え付いたのだけども、 これで特許を取れないでしょうか? という内容です。 お電話でお話をうかがった当初 (販売方法? ちょっと、厳しいかもナー??) と思いながら聞いていました。 ※特許が取れる発明については、過去ブログをご参照ください。 私のアイデア、独占できるでしょうか? その1 私のアイデア、独占できるでしょうか? その2 私のアイデア、独占できるでしょうか? その3 が、いろいろ話を聞いてくると、 新しい販売方法のメリットは、AとBとC・・・ メリットA、B、Cを深堀りすると・・・ どうやら、ある共通の「物」を使った「販売方法」のようでした この「物」であれば特許は取れるかもしれない? この「物を使用した方法」でも特許が取れるかもしれない? だとすれば、「販売方法」も特許で保護できるかもしれない? 電話で聞いた話だけで、そうコメントしてよいものだろうか? ・・・ そこに関しては、現物を見ないとわかりません。 現物が小
コメント