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「新しい販売方法」でも特許とれるの?(807-276)

千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。     とあるお客様のお問い合わせ。  新しい販売方法を考え付いたのだけども、 これで特許を取れないでしょうか? という内容です。 お電話でお話をうかがった当初   (販売方法? ちょっと、厳しいかもナー??) と思いながら聞いていました。 ※特許が取れる発明については、過去ブログをご参照ください。 私のアイデア、独占できるでしょうか? その1 私のアイデア、独占できるでしょうか? その2 私のアイデア、独占できるでしょうか? その3   が、いろいろ話を聞いてくると、 新しい販売方法のメリットは、AとBとC・・・ メリットA、B、Cを深堀りすると・・・ どうやら、ある共通の「物」を使った「販売方法」のようでした  この「物」であれば特許は取れるかもしれない?  この「物を使用した方法」でも特許が取れるかもしれない?  だとすれば、「販売方法」も特許で保護できるかもしれない?  電話で聞いた話だけで、そうコメントしてよいものだろうか?  ・・・  そこに関しては、現物を見ないとわかりません。   現物が小

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