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法改正を促すのは、最後は感情だと思う<行政書士ってナニ? 改正相続法編>6


RIE
最高裁…
難しくなりそうなんですけど…
真栄里
しょうがないだろ?
行政書士なんだから。
それともRIEには無理か?
RIE
フン(怒)
余裕です!
真栄里
相続法の配偶者に有利となる改正は、非嫡出子の相続分違憲判決(最大決平成25年9月4日)だ。
知ってるだろ?
RIE
さすがに知ってます。
数少ない違憲判決の一つですから。
真栄里
何が問題だったんだ?
RIE
えっと、ちょっと待ってくださいよ…
問題となった民法の規定は、900条4号ただし書でしたね。
たしか、
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし
と規定されていました。
真栄里
要するに、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の半分と規定されていたんだな、従来は。
で、そのただし書に違憲判決が出されたことで、そのただし書を平成25年12月5日に国会が削除したんだ。
だから、平成25年の最高裁決定に基づく民法900条ただし書の削除により嫡出子と非嫡出子の相続分は平等となった。
それによって、怒った方々がいるわけだ。
RIE
妻?
真栄里
そうだ。
非嫡出子も嫡出子も夫の子どもであることは間違いないが、妻からすると、自分の子(嫡出子)以外の夫の子(非嫡出子)に、自分の子と同等の遺産が渡るのは感情的に許せないんだろう。
RIE
まぁ、それはそうでしょうね。
そうはいっても、一番悪いのは夫なんですけど

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