ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
今日は、医療法人の決算届、役員変更届などに関する打ち合わせを行うため、17時30分に医療法人が開設している歯科診療所へ伺ってきました。
といっても、17時30分からは、患者として歯石除去などの歯科診察をうけるためでした。
その後、19時から法人の手続に関する打ち合わせを行うはずだったのですが、診察が30分以上早く終わったため、打ち合わせも30分早く始まりました。
議事録などをお渡し、この1年間にリース契約・購入した医療機器の有無、診療科目変更の有無などについてヒアリングをさせて頂き、役員の住所変更有無についてもヒアリングしてきました。
この結果、理事1名に住所変更があり、法人が開設している診療所管理者も兼ねているため、
「診療所開設事項一部変更届」を提出する必要が生じました。
打ち合わせ終了が19時過ぎだったので、役員変更届に添付する「住民票の写し」を郵送交付申請する手続は明日行います。
というわけで、昨日今日と2日連続で、医療法人に関する打ち合わせを行ったわけですが、昨日の打ち合わせでは「変更許可申請」を提出する必要があり、今日の打ち合わせでは「変更届」を提出する必要があります。
2法人分、同時並行で進めることになるので、作成する書類を間違わないよう気をつけなければなりません。
ちなみに
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