過去の遺言書の撤回を伴うため、いつもお願いしている公証人とは、違う公証人の担当。印鑑証明書ではなく、「個人番号カードにより人違いでないことを証明した」と、遺言書に書かれていました。公証人による「印鑑証明書による本人確認」というのは、元々不十分だと言われていた中、電子サインになり、実印を押す場所もなくなりました。印鑑証明書の原本も要らない、と言われるように。この流れで、マイナンバーカードによる本人確認がスタンダードになれば、と思うのですが、公証役場に限らず、「マイナンバーカードを持たれていなければ手続きができない」というレベルまで、ハードルを上げるのかどうか、というのは、今後の社会が抱える課題です。ああ、マイナンバーカードのコピー取られているな、というのは見ましたが、アプリには通されたでしょうか。「端末を通しての本人確認」というのは、私自身は、携帯電話ショップと郵便局でしか経験していないです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
公証役場もマイナンバーカードで本人確認
司法書士

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