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保険会社の提示額約400万円(後遺障害等級10級)→約2200万円(後遺障害等級6級)に増額した事例​【交通事故】

事案の概要 依頼者が自転車で交差点を横断中,右方向から進行してきた車に衝突され,左足関節の麻痺等の後遺症が残った事案。 弁護活動と結果 相手方の保険会社は,当初,左足関節の麻痺を後遺障害として評価しておらず,同社からは,それ以外の後遺障害の等級を10級と認定して算定した損害賠償金...
Source: 弁護士 木村康之のブログ

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