スポンサーリンク 中2男子は遺言ができる?遺言能力と遺言の方式について 弁護士 2017.05.25 法律は、15歳に達した者のみが遺言ができるとしており、14歳の少年が遺言をしても、単純に無効になります。 現実問題として遺言をしたい14歳はあまりいないので、直接に問題になることは少ない決まりです。ただ、「遺言をする...Source: 福岡 弁護士 無料相談|天神で法律相談なら弁護士 杉山弘剛リンク元
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