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【ベトナム・IT】サイバーセキュリティ法の政令案(個人情報の保管義務)

■サイバーセキュリティ法の政令案


*ベトナム法務【目次】

*【解説】ベトナム サイバーセキュリティ法の概要〜国内Webサービス事業に影響大か〜

 

本日のNNAでも記事になっておりましたが、サイバーセキュリティ法に関する政令(Decree案)を公表し、12月2日までにパブリックコメントを募集しています。その後、サイバーセキュリティ法と同時期である2019年1月1日に施行予定です。

*NNA:サイバー法細則案、個人情報の国内保管義務

*ロイター:Vietnam releases cybersecurity draft decree

 

これによれば、サイバーセキュリティ法に従い、ベトナムの利用者の個人情報をベトナム国内のサーバーに保管することを義務付けることを政令でも明確にしています(ただし、公安省大臣の求め後12ヶ月以内。)。

個人情報には、氏名、生年月日、出生地、国籍、職業、職名、住所、電子メールアドレス、電話番号、身分証明証番号、パスポート番号、クレジットカード番号、健康状態などが含まれるとされています。

民族性や政治的見解などはこれに含まれていませんが、かなり多種の情報が該当しており、多くの企業に影響を与えることになりそうです。

 

情報保護分野においては、世界のなかでも

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