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【ベトナム・労務】2019年の最低賃金案(平均約5.3%の上昇)

弁護士
2019年の最低賃金


*ベトナム法務【目次】



労働法第91条第2項では




第91条 最低賃金
2.労働者および労働者の家族の最低限の生活需要、経済社会状況および労働市場での賃金額に基づき、政府は国家賃金評議会の提案に基づいた地域別最低賃金額を公表する。





本年の国家賃金評議会において、2019年の地域別最低賃金案が出されています。

この賃金案に基づき政令が発布され、2019年1月1日から施行される予定です。
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Source: 弁護士西遊記〜ベトナム、ミャンマー、ときどき中国。

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