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債権法改正について(25)(保証3)

司法書士の岡川です。今日は、大幅な改正があった根保証契約の話です。通常の「保証」というのは、ざっくりいうと「特定の債務について保証人が肩代わりする」という制度です。これに対して、「根保証」というのは、「ある一定の範囲の債務について保証人が肩代わりする」という制度です。継続的に債務の発生と消滅が繰り返されるような関係(例えば、継続的に融資と返済を繰り返している銀行と会社)にあるとき、個々の債務が発生するたびに、毎回保証人との間でも保証契約を締結するというのは面倒なことです。そんなときは、保証人が保証する債務を、「AとBの間の金銭消費貸借契約に基づく債務全部」のような決め方をして、その範囲に含まれる限り、保証人に請求できるようにしておけば便利です。これが根保証です。根保証は債権者や主たる債務者にとっては便利なのですが、その分保証人にとっては過度な責任を負わされる可能性があります。通常の保証なら、最初から債務の額は分かったうえで保証契約を締結するわけですが、根保証の場合、最初に決めた範囲に含まれていれば全部保証人が保証しなければならないわけで、AとBの間の金銭消費貸借契約に基づく債務全部を主たる債務の範囲にしていれば、主たる債務者AがBから金を借りれば借りるだけ無限に保証債務も膨れ上がるわけです。それはさすがにまずいということで、根保証契約には一定の規制が設けられています。現行法では、「

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