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在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「カナダ」「対象者②」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の 『ワーキングホリデー対象国』の 『カナダ』において 『対象者②』は 『②18 歳以上25 歳以下であること(日本国政府の権限ある当局が30 歳まで延長することに同意する場合を除く。)。』 と記載されています。 カナダから日本にワーキングホリデーに来る人は 18歳から25歳までのカナダ人である必要がありますが、 日本の役所が認めれば30歳までは可能ということです。 でも権限ある当局ってどこでしょうw----

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