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強制執行手続における債務者の死亡

弁護士の櫻田です。 今回は、債権者として強制執行の申立てをした後、実は債務者が死亡していたことが判明したという案件の話を。 とある給付請求訴訟で、私は原告代理人でした。訴訟前から債務者(被告)とは連絡が取れず、期日に欠席したため、請求認容の調書判決を取得しました。判決送達後も、何の連絡もないので、強制執行の申立てをしました。しかし、強制執行手続開始後、債務者が既に死亡していたことが判明しました。債務者が死亡したと書きましたが、実は警察による検視が必要な事案で、死亡したのが債務者本人かどうかすぐには特定できない状況でした(死亡日も不明)。そこで、執行官と相談し、当該強制執行は一度取り下げることにしました。 さて、現在このような状況で、今度どうするか検討中なのですが、今回は、強制執行手続における債務者が死亡した場合の一般論を。 債務名義の執行力は、債務名義に表示された当事者だけでなく、債務名義成立後の承継人にも及びます(民執法23条)。 債務名義が判決の場合、承継の基準時は、事実審の口頭弁論終結時となります(民訴法115条1項3号、2項)。 承継人に対して強制執行をするには、相続に関する証明書類を添付した上で、裁判所に対して、承継執行文付与の申立てをし、承継執行文を取得する必要があります。 なお、債務者が強制執行開始

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