スポンサーリンク

在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「大韓民国」「対象者③」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の 『ワーキングホリデー対象国』の 『大韓民国』において 『対象者③』では 『③子を同伴しないこと。』 と記載されています。 カナダ人には認められている子ども同伴は 韓国人には認められていません! でも安心してください。 ニュージーランド人もオーストラリア人も 子供の同伴は認められていませんからw--------------------------------------------------「そ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました