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在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「ドイツ」「上陸審査での留意点」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の 『ワーキングホリデー対象国』の 『ドイツ』において 『上陸審査での留意点』では 『滞在の当初の期間に生計を維持するための相当な資金を有することとなっているが,その取扱いについては状況を証明することに応じ弾力的に措置する。』 と記載されています。 例によって、日本に来てもらうときの審査で、 審査官に留意させようとする内容については、 非開示です。 まあ多くの場合、 経済的な事項を気にかけるのが一般

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