「有休義務化」を回避する裏ワザ、企業の悪用は認められるか?(弁護士ドットコム)
不利益変更をする際は、労働者への通知とともに、
その必要性を真摯に説明し、了承してもらうよう努力する必要がある。
今回の、有給休暇の義務化は、企業にとって大きな問題だ。
有休を残してしまうならば、まずお盆休み、
夏休みを有休として取得してもらい、
その他の時期に有給休暇の取得を促進する…
それは、労務管理において悪用とは言えないのではないか?
確かに、企業によって状況は変わる。
まず、有給休暇が取れていない企業は、改正の項目をどうクリアーするか…。
大きな企業と異なり、中小零細は、その算段に頭が痛い。
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Source: 河野順一
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