スポンサーリンク

外国人労働者 雇用主に在留カード番号提出を義務化

社労士


昨日、今後益々増えることになる外国人労働者への対応を目的とした「外国人労務管理研究会」の初会合の話を掲載しました。3月23日の読売新聞に4月から始まる外国人労働者の受け入れ拡大に伴う政府方針の報道がありましたので、このブログで情報を共有したいと思います。4月から始まる外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、政府は外国人を雇用した事業者が厚生労働省へ提出する「外国人雇用状況の届出」に、在留カード番号の記載を義務付ける方針を固めた。偽造在留カードを使った不法就労を防ぐのが目的で、法務省と厚労省は2019年度中の運用改正を目指し、協議している。外国人雇用状況の届出は07年10月、雇用対策法(現・労働施策総合推進法)に基づき、外国人の雇用時と離職時に、雇用主による厚労省への届け出が義務付けられた。対象には外国人技能実習生やアルバイトの留学生も含まれ、氏名や在留資格、国籍などが指定の様式に従って記載される。届け出を怠ったり、虚偽の届け出をしたりすると、30万円以下の罰金が科せられる。より適正な外国人労働者の受け入れをするために、しかるべき方策を速やかに実施運営することが必要となるだろう。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source:

リンク元

社労士
スポンサーリンク
makotoyuharaをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました