追突事故(806-279)
千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。 ここ最近の商標の案件。 出願予定の商標を調査すると、 先行登録商標に引っかかる件が続いております。 このまま使用すると、 相手の商標権の範囲に突っ込む、いわば、10-0の追突事故・・・ あるお客様は、すぐに名前を変えましたが、 あるお客様は、名前を変えようかどうしようか悩んでいます。 かめやま: 名前を変えないに使用するというと、商標権侵害になりますよ。 権利者に見つかったら、在庫も廃棄しないといけないですし、 ロイヤリティ相当額の支払いも覚悟しないとならないです。 お客様:なるほど かめやま: そして、もちろん、名前も変えないといけません。 よって、その間は営業できません。 そのような機会損失も無視できないと思うのですが・・・ お客様:でも、バレないかも・・・? かめやま:そう考えたい気持ちはわかります。 お客様:ですよね かめやま:ところで、どうやって営業しますか? お客様:ネットで広告売って、LPに集める・・・ かめやま:そんなことしたら、商標権者にバレやすくないですか?
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