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相続法の改正のポイント3(配偶者居住権)

前回,前々回の相続法改正の記事では,遺言書の保管制度や遺留分に関する記事を作成しました。
今回の記事は,この度の相続法改正によって新設された配偶者居住権及び配偶者短期居住権について解説を行います。
配偶者居住権の新設と新設の理由
改正相続法では,配偶者居住権について,以下のように規定しています。
第1028条
被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし,被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては,この限りでない。
  一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
  二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
相続が発生すると,相続人らによって遺産分割が行われ,被相続人の遺産を分割することになります。
この場合において,遺産の内訳が分割容易な金銭のみであれば簡単ですが,実際には,不動産等一つの物を複数の相続人で分け合う必要も生じます。
分割をするにあたっては,不動産を共有とするとその後の管理等が複雑になるため,不動産等を取得する者が他方の

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