スポンサーリンク

日本の保険、中国の不動産−国家がいかなる海外投資を制約するかで、その国家のアキレス腱が見えてくる

日本は保険業法第186条において日本の居住者を被保険者とする日本では存在しない有利な保険を日本に支店等を設けない外国保険業者から購入することを原則として許しません。少し長いですが、次に条文を示しておきます。

続きを読む >>
Source: 国際弁護士 村尾龍雄の「今が分かる!!」アジア情報

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました