スポンサーリンク

「改正相続法における配偶者相続人の保護」(マイベストプロ広島・山口)

弁護士ブログ人気ランキングに参加しています。
よろしければ、下の「弁護士」をポチッとクリックお願いします。
1日1回有効で1週間の合計クリック数で順位が決まります。
クリックすると現在の順位が出てきます。
ご協力していただけると嬉しいです(*^_^*)


2週間に1回,土曜日の朝は法律のお勉強を
ぼく山下江は,
中国新聞が主宰している「マイベストプロ広島・山口」
に登録しています
このコラム欄に,隔週の金曜日に,
当事務所の弁護士がリレー方式で,
交代しながら寄稿しています。
コラム欄を紹介します。
今回は,山口卓(やまぐちたかし)弁護士
の担当で,「改正相続法における配偶者相続人の保護」
夫が死亡前に妻に家を贈与していたが,遺産分割の際に生前に贈与した家の価額が
遺産分割の際に相続財産に持戻され,結果,妻は,家しか取得出来ず,
預金などを取得出来なかったのでその後の生活が苦しくなった・・・。
このような事態を防ぐために,改正相続法では,「持戻し免除の意思表示推定」
が定められました。こうした点について,
山口卓弁護士が分かりやすく解説しています。
山口卓弁護士による説明を ぜひご一読ください
→マイベストプロ広島・山口 山下江 「弁護士コラム Vol.202」
お疲れ様でした当事務所所在ビル1階のお花
ブログをお読みいただきありがとうございました。
冒頭の「弁護士」バ

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました