スポンサーリンク

在留資格「特定活動」「高度人材」「高度人材外国人について」(注2)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『特定活動(高度人材外国人)について』の(注2)では 『平成26年改正において,従前「特定活動」の在留資格を有していた高度人材外国人が「高度専門職」の在留資格を有するものとみなされるような経過措置は設けられていない。』 と記載されています。 特定活動の「高度人材」と在留資格の「高度専門職」、 どちらも同じ意味合いのような名前です♪ 2014年に入管法が改正された際に「高度人材」が 「高度専門職」と同

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました