スポンサーリンク

在留資格「特定活動」「高度人材」の「高度人材・配偶者の親」って?

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『在留資格認定証明書交付申請』の 『4 高度人材外国人又はその配偶者の親』では 『高度人材外国人若しくはその配偶者の父又は母であって,高度人材上陸告示ニの下欄に掲げる活動を指定され在留する当該高度人材外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとする者又は妊娠中の高度人材外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度人材外国人の介助,家事その他の必要な支援を行おうとする者に係る在留資格認定証明書交付申請を受けたときは,以下のとおりとする。(注

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました