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在留資格「特定活動」「高度人材」「その他の申請」の「資格外活動許可」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『その他の申請』の 『1 資格外活動の許可』では 『高度人材外国人,高度人材外国人の扶養を受ける配偶者又は子,高度人材外国人の就労する配偶者,高度人材外国人又はその配偶者の親から資格外活動許可申請を受け付けたときは,以下のとおりとする。(1) 審査ア 第10編第2章第2節に基づき審査する。なお,高度人材外国人の扶養を受ける配偶者又は子については,第10編第2章第2節第2の4に準じて取り扱う。イ 高度人材外国人又はその配偶者の親については,

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