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在留資格「特定活動」「高度人材」「その他の申請」の「在留資格の取得」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『その他の申請』の 『2 在留資格の取得』では 『上陸の手続を経ることなく本邦に在留する高度人材外国人の扶養を受ける子から在留資格の取得許可申請を受け付けたときは,以下のとおりとする。(1) 審査第10編第7章第2節に基づき審査する。(2) 処分第10編第1章第4節に基づき処理する。ただし,許可する場合は,下記第7の1に従って在留資格及び在留期間を決定し,指定書を交付する。』 と記載されています。 外国人の方が上陸の手

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