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相続法改正③-預貯金払戻制度の創設

相続法大改正のブログ記事、第三弾です。できるだけネット上に公表されている公的な情報からウラを取っています。

施行日

 2019年7月1日に施行済みです。 (平成30年法律第72号による改正後の民法附則第1条本文、平成30年11月21日政令316号)

http://www.moj.go.jp/content/001253488.pdf

https://kanpou.npb.go.jp/old/20181121/20181121h07394/20181121h073940002f.html

改正前の取扱い

大原則

被相続人が有していた一般の金銭債権は、相続開始により当然に(遺産分割するまでもなく)各相続人に分割帰属します。

この点、預貯金債権が同様の取扱いを受けるかどうかについては、実務上の取扱いが定まっていませんでした(銀行は、相続人全員の同意がなければ引き出しや解約に応じないことも多くありました)。

平成28年最高裁決定

平成28年12月19日最高裁決定は、上記の問題について、預貯金の特殊な性質から、被相続人が有していた預貯金債権は当然には分割されず、預貯金債権行使のためには原則として遺産分割を要すると判示しました。

ただこれでは被相続人の死亡後、相続人の当面の生活費や葬儀費用等を工面できない場合がありえることから、

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