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在留資格「特定活動」「高度人材」「在留資格・指定する活動・在留期間」「親」2

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において 『在留資格・指定する活動・在留期間』の 『4 高度人材外国人又はその配偶者の親』 では、 『(3) 在留期間ア 高度人材外国人又はその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合養育する子の年齢が満7歳を迎えるまでの期間が6月以上の場合は1年,6月未満の場合は6月(注) 例えば, 6歳5月の子を養育する場合, 7歳に到達するまで7月であるので,「1年」を許可する。なお,子の年齢が7歳を超えた場合には,在留資格該当性を失うので,速や

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