在留資格「永住者」「永住許可の法律上要件」「規定」
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において 『3 永住許可の法律上の要件』の規定では、 『入管法第22条第2項は,永住許可の法律上の要件について,次のとおり規定している。「法務大臣は,その者が次の各号に適合し,かつ,その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することができる。ただし,その者が日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者文は子である場合においては,次の各号に適合することを要しない。一 素行が善良であること。二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有
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