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在留資格「永住者」「審査における留意点」(6)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において 『6 審査における留意点』 のなかで 『(6)***************************************』 となっています。 相変わらず非開示です♪ でも、例えば 他所の国の方が国の仕事で日本に永く居ることもあります。 そうした方々が日本に永住したいとおもうことも稀にありそうです♪ でも、日本と国交が無い国の役人の方が日本に永くいて 永住したいと思う事

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