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在留資格「永住者」「家族滞在外国人の扶養者の永住許可の留意点」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『在留資格の審査』において 『9  「家族滞在」の在留資格をもって在留する子の扶養者に対する永住許可についての留意点』 のなかで 『「家族滞在」の在留資格をもって在留する子の扶養者についてのみ永住を許可する場合,当該子は在留資格該当性を失い,「定住者」(第6号イ)等への在留資格変更許可を受ける必要があるが,当該子が成人に達している場合等,該当する在留資格が存在しない場合があることから,扶養者についてのみ永住を許可する場合には,当該子の在留資格の変更の可否についても検討

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