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在留資格「永住者」「応用資料編」「ガイドライン平成29年」「法律上の要件」(2)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者』の『第2 応用・資料編』において 『① 永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)』 の『1 法律上の要件』なかで 『(2) 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。』 となっています。 外国人が日本に住み続けて、 永住者の在留資格を得ようとする場合、 その外国人の法律上の要件として、 経済的

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