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学びの本質を知る 6

【「漫談ライブ」からの卒業】
ところで労働契約も、契約であり民事の問題である。それゆえ当事者は、対等平等である。
よって、まずは、「労働問題を解決する際、労働基準法で解決するのではなく、民法で解決する」という大命題の真意を体得しなければならない。
そして、労働条件の最低基準が定められた刑罰法規の一である労働基準法に抵触する場合、初めて罰則適用の可能性があることを知らなければならない。
しかし、この罰則も、原則として「行為者に故意がなければ、罰せられることはない」。
故意とは、簡単に言えば、「これをしたら、そうなるだろうという結果を予測して、わざとやった」ということである。
したがって、「残業をさせても、これまで誰からも残業代を支払えと言われなかったので、それが悪いことだと認識していなかった」であるとか、
「強盗殺人をした従業員を懲戒解雇する際、当然即時解雇できるものだと思い込み、解雇予告除外認定を受けなかった」といった場合には、
使用者に故意が存在しないため、原則として刑事罰(労働基準法違反)を問えないということになる。
こうしたどの教科書にも説明されていない知識を使えるか否かで、同じ社労士といえども、問題解決の幅が大きく変わる。
(この点については、後半の私のページで、事例を挙げて詳細に語ろう。)
社会保険労務士は、知識を売る商売なのだから、知識不足により、顧客に不利益を与えるこ

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