【「行政のお手伝いをする資格」からの脱却】
考えるに、社会保険労務士制度が創設された当初の目的は、おそらく行政のお手伝い的な位置づけしかされていなかったのである。
これは、社会保険労務士法の第1条が「この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、
もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 」
と定められていることからも容易に理解ができる。
「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与する」ことが最大の目的なのであるから、憲法も、民法も、
その国家資格取得のための受験科目から外されていたのであろう。行政の手足になり、各法令を円滑に実施するために作られた制度なのである。
しかし、それだけを期待された資格では、あまりに悲しいではないか。
一号業務・二号業務が主流だった時代はそれでもよかったかもしれないが、電子申請が普及した今、それだけを職域としていたならば、
早晩、社労士事務所の運営は立ちいかなくなる。誰にでもできることをやっていたのでは、この業界で生き残ることはできないのである。
それゆえ、コンサルタントの役割を業とすることが必要であり、労働紛争においても、クオリティーの高い解決能力が求められるのである。
簡裁訴訟代理権の取得に向け、業界が動いていることにも大きな理由がある。
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