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在留資格「日本人の配偶者」「日本人の配偶者等の在留資格について」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『日本人の配偶者等の在留資格について』について 『「日本人の配偶者等」の在留資格は,日本人の配偶者,日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者を受け入れるために設けられたものである。「本邦に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はない」という言い方がなされることがあるが,入管法第7条第1項第2号には,「別表第2の下欄に掲げる身分若しくは地位を『有する者としての活動』」と定められているのであり,その活動を逸脱することはできないことに留意する。』 とされ

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