スポンサーリンク

在留資格「日本人の配偶者」「該当範囲」「日本人の子として出生した者の身分を有する者」注2

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『該当範囲』 の『(3)日本人の子として出生した者の身分を有する者』について 『(注2)出生の時に父又は母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合,また,本人の出生前に父が死亡し,かつ,その父が死亡のときに日本国籍を有していた場合が,これに当たる。他方,本人の出生後にその父又は母が日本国籍を取得しても,そのことにより当該外国人が「日本人の子として出生した者」にはならない。』 とされています。 「日本人の配偶者等」の在留資格を得られる&n

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました