在留資格「日本人の配偶者」「審査留意事項」「経費支弁能力」「申請人本人が経費支弁」ウ
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『特定活動』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『審査に当たってのその他の留意事項』『(1)経費支弁能力について』の 『イ申請人が本邦において生業に就くことにより本邦在留中の一切の経費を支弁しようとする場合申請人が当該活動に従事することが真に予定されているかを次により確認する。』で 『(ウ)****************************』 とされています。 申請人本人が生業について日本に居る時の 生活費を賄おうとする時には、 そのことが本当かが審査される
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