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在留資格「日本人の配偶者」「応用・資料編 ・参考法令」「国籍法」「国籍喪失」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『日本人の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『第2 応用・資料編 参考法令』の 『(2)国籍法』 で、 『国籍の喪失』 では、 『第12条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは,戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ,その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。』 となっています。 外国に住んでいる日本人家族は多くいますが、 そうした家族に新たにお子さん

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