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在留資格「日本人の配偶者」「応用・資料編 ・参考法令」「市区町村創設的婚姻届受理中国人」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『日本人の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『第2 応用・資料編 参考法令』の 『4 市区町村において創設的婚姻届が受理された中国人の取扱いについて』 では、 『4 市区町村において創設的婚姻届が受理された中国人の取扱いについて****************************』 となっています。 全て非開示情報です♪ が、中国の役所よりも日本の役所での 婚姻届けが先に出されると、 日本の市区町村役場での 創設的婚姻

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