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在留資格「永住者の配偶者等」「在留資格審査 」「該当範囲」(2)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『日本人の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者の配偶者等』 の『在留資格の審査』の 『2 該当範囲(2)』 では、 『(2)永住者等の子として本邦で出生し,出生後引き続き本邦に在留する者(注1)出生の時に父又は母のいずれか一方が永住者の在留資格をもって在留していた場合又は本人の出生前に父が死亡し,かつ,その父が死亡のときに永住者の在留資格をもって在留していた場合が,これに当たる。(注2)本人の出生後,父又は母が永住者の在留資格を失った場合も,「永住者」の在留資格をもって在留する者の子として出生したと

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