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在留資格「永住者の配偶者等」「在留資格審査 」「該当範囲」(3)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『日本人の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者の配偶者等』 の『在留資格の審査』の 『2 該当範囲(3)』 では、 『(3)特別永住者の子として本邦で出生し,出生後引き続き本邦に在留する者(注1)通常は,特例法第4条による特別永住許可申請を行い,特別永住者として在留することとなるが,同条所定の申請期限(出生後60日以内)が経過してしまったことにより,同申請を行うことができない者に対しては,「永住者の配偶者等」の在留資格を付与することとなる。この場合は,併せて特例法第5条による特別永住許可申請を行うよ

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