スポンサーリンク

在留資格「永住者の配偶者等」「在留資格審査 」「在留期間」「配偶者」「在留期間5年」

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『永住者の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者の配偶者等』 の『在留資格の審査』の 『6 在留期間』『永住者等の配偶者の場合』の 『在留期間運用 5年』 では、 『次のいずれにも該当するもの。① 申請人が入管法上の届出義務(住居地の届出,住居地変更の届出,所属機関の変更の届出等)を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)② 各種の公的義務を履行しているもの(上陸時の在留期間決定の際には適用しない。)③ 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子を有する親にあっては,子が小学校

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました