在留資格「定住者」「在留資格審査」「資格について」
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『永住者の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第1 在留資格の審査』の 『1 定住者の在留資格について』 では、 『「定住者」の在留資格は,他のいずれの在留資格にも該当しないものの,我が国において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられたものである。法務大臣が「定住者」の在留資格に該当する地位を指定する方法には,あらかじめ平成2年5月24日法務省告示第132号出入国管理及び難民認定法第7条1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲
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