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債権法改正について(41)(贈与・請負・消費貸借・使用貸借・寄託)

司法書士の岡川です。売買や賃貸借以外の契約類型でも色々と改正はあるんですけど、それほど長々と解説するほどのものでもないので、主だった改正点をまとめて一気に解説してしまいます。まず、贈与については、担保責任の規定が変わります。売買契約(有償契約)では従来の担保責任が契約不適合責任に置き換わったように、無償契約である贈与についても贈与者の担保責任に関する規定はなくなります。その代わり、「贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する」という引渡義務(原則として特定した時の状態で引き渡す義務)の規定になります。請負契約についても改正されます。現行法の請負契約には、独自の瑕疵担保責任の条項があるのですが、改正によって民法全体を通じて担保責任のルールが契約不適合責任として整理されたので、請負契約も全部これに乗っかって、基本的には契約不適合責任の一般的なルールに従うことになります。現行法では、建物の構造によって消滅時効の期間が分かれてたり、建物の建築請負は瑕疵があっても解除できない(解除されたら解体しないといけないので経済的損失が大きすぎるからという理由)というルールになってたりするのですが、そういう請負契約独自ルールがほぼ消えました。スッキリですね。ただし、「注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じ

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