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在留資格「定住者」「応用資料」「第三国定住難民」「定住の支援」ウ

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。  入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『1 第三国定住難民』 『(1)第三国定住難民に対する定住の支援』 の『ウ』では、 『政府機関及び地方公共団体についても,上記イと同様の努力をするよう求めるものとする。』 とされています♪ 就職の支援について 役所が出している指導要綱で 瑛夫機関や地方公共団体に対して 自分の役所と同じ努力をしてもらいます♪ と出入国在留管理庁は考えています♪ 

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