在留資格「定住者」「応用資料」「第三国定住難民」「具体的措置」「定住支援」(ア)
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『1 第三国定住難民』 『(3)第三国定住難民に対する定住支援策の具体的措置』 の『イ 定住支援施設における総合的な定住支援』のうち 『(ア)定住支援施設及び宿泊施設の手当て』では、 『第三国定住難民の我が国への定着を支援するため,通所式による定住支援施設(以下「第三国定住難民定住支援施設」という。),同施設の通所圏内に居住専用の定住支援施設(以下「第三国定住難民宿泊施設」という。)を,それぞれ借上げ
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