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在留資格「定住者」「応用資料」「中国残留邦人等」「査証表示」イ

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『定住者』という在留資格があります。  入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』 の『第2 応用・資料編』の 『2 中国残留邦人等及びその親族等について(いわゆる日系中国人2世,3世等)』 の『(7) 査証の表示』の(イ)では 『イ 在外公館又は外務省限りで発給される査証(上記(5)ア又はウ)については,中国残留邦人等関連案件であることを明らかにし,かつ,上陸審査及び入国後の在留期間更新許可申請等において身分関係の確認,把握等を容易に行うことができるよう,それぞれの査証欄外に次のような文言が付記される。(ア)孤児本人 「本人(国

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